CONTENTS

施行日:基準日(平成二十九年四月一日)時点

はじめに・INDEX

かみくだし「借地借家法」は“読み物”としてお楽しみください。
法律家が作成したり、監修を受けたものではありません。
はじめに…この法律について
題名(法律番号)

借地借家法(平成3年法律第90号)
条文数

60(公布時54)
趣旨

第一条
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
署名

内閣総理大臣:海部俊樹 法務大臣:左藤恵 大蔵大臣:橋本龍太郎 農林水産大臣:近藤元次 建設大臣:大塚雄司 自治大臣:吹田晃
法案提出者

内閣
所管官庁

法務省
提出回次

第120回国会
法案提出日

平成3年3月19日
(1991年)
法案成立日

平成3年9月30日
(1991年)
公布日

平成3年10月4日
(1991年)
施行日

平成4年8月1日
(1992年)
第一次改正

平成19年12月21日
(2007年)
最新の改正施行日

令和2年4月1日
(2020年)
かみくだし「借地借家法」 INDEX
第一章
この法律全体に
いえること
第一章
総則

第1条 - 第2条
第二章
お金を払って
土地を借りる
第二章
借地

第3条 - 第25条
第三章
お金を払って
建物や部屋を借りる
第三章
借地

第26条 - 第40条
第四章
借地のことで
裁判をする場合
第四章
借地条件の変更等の裁判手続

第41条 - 第60条

0 件のコメント:

かみくだしシリーズ

かみくだし憲法 かみくだし刑法 かみくだし民法 かみくだし商法 かみくだし会社法 かみくだし宅建業法 かみくだし借地借家法 かみくだし消防法 かみくだし景表法 かみくだし道路交通法 かみくだし公職選挙法 かみくだしインフル特措法